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本人以外が印鑑登録をするために必要な委任状

印鑑登録申請の事実について

印鑑登録申請の事実について

実印というものは、住民票が置いてある市区町村役場に対して、印鑑を押した面、印影を登録しなければ、実印として効果がありません。

さらには、押された印影を持った印鑑を実印として証明するために、印鑑証明を発行してもらわなければ証明がされません。

そのために印鑑登録をするわけですが、本人以外でも委任をすれば登録を進めていくことができます。

ただし、印鑑登録申請時において、申請者の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)を所持していない時には、市あるいは区役所などから、申請住所などに対して、印鑑登録申請の事実について、郵送等で照会されることがあります。

登録申請者がその回答書を持参することにより印鑑登録申請の事実を確認するといったように、数日の時間を要する点からも、印鑑登録はあくまでも本人が行うことが基本であることを忘れてはいけません。

代理人が申請する場合には

通常行うような手続きのほかにも、委任状が必要になります。

代理人の身分証明ができる書類の提示が必須になる場合もありますため、手続きの方法は市区町村役場にて事前に確認いただくことをオススメします。

印鑑登録等に関連した手続きで、代理人が委任状を持って手続きできる内容は、印鑑登録ほか、印鑑登録廃止となります。

代理人となった場合は十分な注意を

委任状などは市区町村に行けば簡単に手に入りますし、市区町村役場のホームページなどでダウンロードできるようなサービスを提供している自治体もあります。

委任状には委任状の作成日、代理人の住所及び氏名、委任内容、委任者の住所及び氏名などを記載します。

この際に不備があったりすると登録することができない場合もありますので、住所などは正確に記入する必要があります。

委任状での代理人は、本人に代わり重要な手続きを行う人となりますので、代理人となった場合は十分な注意が必要です。