はんこ工房 神楽

離婚届に押印する印鑑は実印とは限らない

役所へ提出する書類

役所へ提出する書類、というと、改まって実印を押すべきというイメージがあり、離婚届についても「実印を押す必要がありますか?」という質問が聞かれます。

離婚届の押印

離婚届の押印

実印でも大丈夫ですが、三文判と呼ばれる認印でも大丈夫です。

ただし、夫と妻それぞれが別の印鑑を使用すること、シャチハタなどのインクのものでなく、たとえば既製品で販売されているものでも構わないので、朱肉を使用する印鑑を用いるのが決まりです(時間の経過によりインクが薄れてしまうため)。

離婚届には、2名の証人の署名・捺印が必要ですが、これについても同様です。

夫婦間で、どうしても印鑑がひとつしかなければ、一人は署名のみとしておきましょう。

役所内で印鑑を販売している場合もあるので、職員にお尋ねいただくのもよいでしょう。

離婚届は記入

押印するだけでは効力がなく、役所に受理されてはじめて離婚が成立します。

たとえば、子供の親権や慰謝料などの協議中に、離婚届を先に記入していた場合、どちらかが勝手に離婚届を提出してしまうと、協議がまとまっていないまま離婚だけ成立してしまうことになり、どちらかにとって不利な状況になりかねません。

実印を押して印鑑証明を添付するような手続きならば「本人が記入、提出した」という確認とできますが、離婚届ではこのような手続きを踏まないので、上記のようなトラブルの可能性があるのです。

このような事態を避けるためには、離婚届不受理申出をしておく、受理後であれば離婚無効の調停を申し立てる、といった方法もあります。

個人認印
認印とは、郵便物の受取りや回覧網への捺印、簡単な書類の確認印としてなど、生活や仕事の中で頻繁に使う印鑑です。

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