実印の印影はどんな意味を持ち、いつ使われる?
印章を紙に押したときのあとのことを「印影(いんえい)」といいます。
実印の印鑑登録では、この印影の大きさは8mmより大きく25mmよりも小さいもの、という決まりが一般的です(自治体によっては別にサイズ指定がある場合もあります)。
印鑑登録では印影がデータ登録され、印鑑登録証明書を発行した際には印影が印刷されてきます。
契約書類と印鑑登録証明書の印影が同じである、と証明することで、実印が押されている=その契約書類には法的な有効性がある、とはじめて認められるのです。
昔は、印鑑は職人が手で彫るものでしたが、今では機械で作られることがほとんどです。
印影を「唯一無二のものにする」必要はあり?
「機械で作った実印だと、同じ印影が作れてしまうので、実印として登録できないのでは?」「簡単に印影を真似られ、悪用される恐れがあるのでは?」という疑問も聞かれますが、印影をいくら真似たところで、印鑑登録証明書が揃っていなければ、真似た印鑑と印影には何の効力もありません。
したがって悪用を防ぐためには、むしろ実印と印鑑登録証の保管を厳重にすることが重要です。
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実印とは、住民登録をしている役所に登録する印鑑で、車の購入や土地建物の登記などの際に使用します。