認印は民法上、実印と同じ効力がある?
私たちが生活していくうえで、印鑑というものはなくてはならない存在です
中学校の卒業式などでも、印鑑をいただいた経験がある方もいらっしゃると思いますが、年齢を重ねるごとに印鑑を使う機会も来ます。
印鑑は成人すると3本は必要になると言われますが、それは実印と銀行印、そして認印という目的が異なる印鑑になります。
もっとも使う機会が多いものとして認印
実印は、住民票がある市町村に対し登録を行う、銀行印は、銀行口座開設時に金融機関に届けるものになるのです。
認印は、宅急便の受け取り伝票などにも押しますし、領収書などの日常取引にでも使っていきます。
これはあくまでもお互いの意思確認という意味で押しているため、認印でもいいとすれば重要な書類であっても、実印や銀行印など登録をしている印鑑を押す必要がないのです。
では、何が違うのかといえば、認印には個人を証明するものが存在しません。
つまり何処にも登録などしていない印鑑なのであり、自分で「自分のものである」といっていることに過ぎないものなのです。
だからといって軽視してはいけません
民法上で考えた場合には、実印と変わらぬ効力を持っており、なんでも押して良いものでもないのです。
認印を作って使っていくということは、リスクの分散でもあります。
印鑑はデジタル社会になっていくにつれ、複製される危険性が高まってきています。
実印などを人目にさらすということは、それだけリスクを増やす行動になります。
そこで、登録などが必要のない場面であれば、認印を使っていくことによって、大事な印鑑を人目にさらさなくて済むようになり、リスクを分散していくことができるというわけです。
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認印とは、郵便物の受取りや回覧網への捺印、簡単な書類の確認印としてなど、生活や仕事の中で頻繁に使う印鑑です。
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