はんこ工房 神楽

契約に対して角印を使うことはいいことなのだろうか

法人において、商品の売買や業務提携などに際し、契約を結ぶ場合に、印鑑をどうするのかと悩むことがあります。

印鑑証明書の添付も求められている場合であれば、実印を押さなければいけないのは推測できますが、ほかの場合には、角印でもいいのかという質問を受けることがあります。

法人の代表者が自筆署名してある場合

この契約は有効であると解されます。

ゴム印などでは、代表者が本当に署名したかどうかわからないため、有効として認められない場合があります。

ゴム印などを捺す行為は、本人が承諾しているのかどうかということが証明できないため有効性が低く、角印においても本人が印鑑を捺した証がなければ効力が強いものとは言えないでしょう。

つまり、角印であっても本人が印鑑を押した証があるのであれば、効力は強いものになるのです。

正しいかどうかで証明書を求められる場合も

ただし、法人の実印を押印してあれば、その実印が法人代表者を証明する証として印鑑証明書を求められることがあります。 そして、署名後に捺印するということは、署名より後に加筆され偽造されることを防ぐという効力も存在します。だからこそ、署名の後ろに捺印するのであり、捺印の後ろに署名することはありません。

角印の用途考えた場合

契約書へ捺す場合、代表者や決裁者以外の人間でも捺すことが可能です。

個人の認印と同様の使い方をしていく角印は、法務局などに登録しているものではなく、誰でも持つことができるものです。

また会社により、複数の角印を作って持たれる事例もあるなど、必ず代表者や決済者が使用する印鑑という訳ではありません。

契約という重要な行為に対して、証明性の弱い角印を捺すということは、リスク回避に対して効力がないと考えられます。また相手に対してもその程度でしか考えていないのかと思われる危険性もあるため、契約書に角印を使用することはおすすめいたしません。