実印を登録するとき、サイズはどんなものでも構わないのか
日本で生活していると大事なもの
大きな取引や資産の移転などで実印を求められることがあります。
自分の住民票が置いてある市区町村に対して、登録していかなければ実印として認められません。 なぜかといえば、登録しただけでは意味がなく、登録してあることを証明する印鑑証明書があってはじめて証明することができるからなのです。
この実印に関しては要件が存在し、どんなものでもいいと言うわけではありません。
とくにサイズは全国市区町村においても決まっており、そのサイズ以外のものは受け付けてもらえないので注意が必要です。
登録する印鑑のサイズ
登録する印鑑のサイズですが、最小の大きさは印影が8㎜の正方形の枠以上でなければいけません。
そして、25㎜の正方形の枠に収まるものであることが要件になります。
このサイズの中であれば、別段形などは定められていないのです。
では、どんなものでもいいのかといえば違います。
登録できる印鑑の形状
この要件は市区町村の条例で定められており、市区町村の長が適切ではないと認めないものに関しては、登録することができないものになってしまいます。
ですが、こういった要件はあるものの、すべて真円でなければいけないわけではありません。
楕円形の印影のものでも大丈夫ですし、角印であっても問題はない市区町村もあります。
しかし、実印として使うとするのならば、取引などで人前に出すこともありますので、あまりに奇抜なものを用意してしまったりすれば、相手から信用を得られないということも考えられる場合もございます。
登録する印鑑は、形状、サイズとも、良識の範疇で決めていくことをオススメいたします。
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実印とは、住民登録をしている役所に登録する印鑑で、車の購入や土地建物の登記などの際に使用します。
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