領収書には印鑑が必ず必要とは限らない
領収書に押す発行者の印鑑

支払いを行ったとき、領収書をもらうシーンがあります。
この領収書に押す発行者の印鑑は、実印を押す必要があるのでしょうか。
答えとしては、実印が押されていても問題ありません。
実印でなくても、正確には押印がなくても、領収書として認められます
さらに言えば、領収書を発行せず口頭でのやりとりでも有効です。
しかし口頭で済ませてしまうと、後になって客観的に授受の確認をとることが難しくなるので、住所、氏名、日付、金額などを記載した領収書を発行します。
お店のレシートも同様ですね。
領収書の信頼性をさらに増すため
印鑑が押される場合もあります。
コンビニエンスストアなどでも、「領収書をください」と言い添えると、レシート状のものにお店の日付印が押されたものをもらえます。
さらに多額の取引となれば、その信頼性をさらに高め、「確実に本人が受け取りました」という確認のために、実印が用いられるケースがあるのです。
ただし、不動産取引など多額の取引の場合が多く、契約時に印鑑証明書を添付した書類を作った場合などが該当するため、実印を用いる領収書はあまり一般的ではありませんので、多用に実印を押印することはオススメいたしません。
あくまで後々まで領収書を保管する必要のある大きな金額が動く場合のみ、実印を求められる場合があるというわけです。
「領収書には角印を押す」といったルール
企業内では、「領収書には角印を押す」といったルールがあることも多いでしょう。
領収書を偽造することで、金額の大小は別として、横領や脱税などの犯罪が行われる可能性もなくはありません。
このようなリスクを避けるためにも、角印や実印の押印など、領収書発行に一定のルールを取り決めておくことには意味があります。
法律上は実印などの押印がなくとも有効であっても、企業内でルールがあるのであれば、それにしたがって業務を行うことが必要と言えるでしょう。
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