実印を作成する際の決まり事とは
実印は「確実にその本人の印鑑である」ということを証明するもの
実印にできる印鑑は、どのようなものでも良いというわけではありません。
そのルールは自治体によっても異なるため、実印を作る前に予め規定を確認しておくことが重要です。
他人と同じでないことが前提
 
    形状としては、印鑑を押した際の印影の大きさはが8mm~25mmに収まるものが一般的ですが、自治体によってはさらに厳密に「20mm以内」など、サイズが決まっている場合もあります。
変形しやすいゴム印や、摩滅している印鑑、欠けがあって印影が不鮮明な場合には、実印として認められません。
実印に彫る名前は、住民票に登録した戸籍上の氏名
ペンネームや芸名などの通称、名前以外の情報が入ったものなどは無効です。
外国人の場合には、外国人登録原票に記載の氏名となります。
一般的に実印用の印鑑はフルネームで作成しますが女性の場合は結婚・離婚により苗字が変わることもあるため、名前だけで実印を作成する方も多いようです。
しかしフルネームを登録条件とする自治体もあるため、登録の際には、事前の確認が必要です。
もしも変更したい場合
一人につき1個の印鑑しか登録することができず、規定の手続きが必要になります。
せっかく準備をして印鑑登録に出向いても、「この印鑑は実印にできません」と言われることのないよう、自治体の規定に沿った印鑑を作成しましょう。
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