実印が盗難にあった時の対処法
一人につきひとつしか登録できない
オリジナルの印鑑であることが役所によって認められた「実印」。
実印と印鑑証明書があることにより、契約書類などの信頼性が確認できるわけですが、その実印が盗難にあった場合にはどうすればよいのでしょうか。
ほかの品物が盗難にあった場合、まずは警察に連絡します。
しかし実印の場合には、警察への連絡と同時に、実印登録をしている役所に、実印が盗難にあったことを速やかに届け出て、印鑑登録廃止申請書を提出し、盗まれた印鑑の登録証明書が交付されないようにしてもらうことが重要です。
連絡が遅れてしまうと
印鑑と一緒に印鑑登録証も盗まれていた場合など、容易に印鑑証明書が交付されてしまい、実印と証明書とで本人になりすまして契約をする、といった犯罪が可能になってしまいます。
次に、盗難にあった実印が使えないようにするため、「改印届」を申請します。
この申請には、改めて登録しなおす実印用の印鑑、本人確認が可能な証明書類、手数料、印鑑登録証が必要となり、代理人の申請の場合には、さらに委任状、代理人の本人確認書類も必要です。
改印届が受理されれば
新しい印鑑が実印登録され、盗難にあった実印には効力が無くなります。
警察への届出の際には、念のために「盗難届出証明書」をもらっておくと、より安心です。
その後、盗難にあった実印で交わしていた契約先へ、改印したことを連絡し、必要な手続きを済ませましょう。
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