はんこ工房 神楽

賃貸契約に実印が必要でない理由

契約書に関して

人間には衣食住という3つが大切であり、どれが欠けても生きていくには支障が出てきますよね。

そこで、住宅などを所有していない場合には、賃貸契約を結んだりするわけですが、この場合に使う印鑑はどの印鑑を使うべきなのか悩むことがあります。

住居となる物件を借りる契約となるため、実印が必要だと考えられそうなものですが、実は違います。

賃貸の契約を結ぶ場合には、仲介者である不動産業者などの前で書類の作成や確認などの手続きを行います。

対面にて手続きを行うことで、その契約に合意したと考えられるため、実印である必要がないのです。

もちろん、契約内容によっては実印を求められる場合もあるため、事前に確認して準備しておくのが良いでしょう。

しかし、保証人の場合は違います

賃貸契約を結ぶ際には保証人を立てる場合があります。その理由は主たる契約者が契約事項に違反したり、賃料の支払いが滞ったりした場合に保証人に対し請求するためです。

契約者は、保証人に事前に書類の内容について了承を得て署名・捺印をしてもらい、その書類を持って契約を結ぶことが多く、保証人は契約の場に来ないことがほとんどになります。

保証人が契約の場に来ないということは、対面にて契約の意思の確認ができないため、保証人には実印の押印が求められ、印鑑証明書をあわせて提出することで、本人が押したということを確認するのです。

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