はんこ工房 神楽

契約における印鑑はどこまで効力があるものなのか

約束を取り交わす場合

約束を取り交わす場合

社会通念上、物事について約束を取り交わす場合には、契約を結びます。

その時には、書面を作っていくわけですが、この時の印鑑はどうするのかという問題が出てきます。

契約書に関して考えた時、署名捺印を求められることが一般的です。

なつ印する印鑑は、実印にするのか認印でいいのかといったときに、稀に相手から指定されたりすることもありますが、一般的には、何も確認しないで実印を押したりすることが多いかと思われます。

基本的な考えとして、署名捺印は、契約内容を本人が確認しているかどうか、その意思が表明されているかどうかという意味が存在します。

つまり、本人の意思が存在しない場合には、その書面は有効であるとはいえないのです。

実印の役割

ここで、印鑑なのですが、署名だけでも有効であると認めることもできます。

しかし、契約書に記載されている内容が偽造されている危険性は否めません。

そこで、日本においては押印を求めるわけなのですが、昨今、印鑑ですら偽造されることや、本人以外が押す危険性も否定できないために、契約内容が重要であればあるほど、実印と印鑑証明を求め、本人と契約を結ぶといった確実性を高める必要があるのです。

もちろんそのため、目の前で契約を行うことが重要でもあります。

では、本当に何等かの問題になった場合に、印鑑がなければいけないのかといえば、本人による署名だけでも証明することはできます。

民法においては、署名又は押印されている場合には、本人の意思に基づいていると推定されているからなのです。

契約という行為の有効性

やはり印鑑は押印されていたほうが、契約としての効果は高く、印鑑証明まであればさらに強い効力があると考えられています。

だからといって、何から何まで実印、印鑑証明で契約ではなく、問題になる可能性の低い契約時には認印といったように、内容により印鑑を使い分けることにより、実印を安易に押さないよう心掛けることが必要だと考えています。

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