はんこ工房 神楽

実印を作成する際の決まり事とは

実印は「確実にその本人の印鑑である」ということを証明するもの

実印にできる印鑑は、どのようなものでも良いというわけではありません。

そのルールは自治体によっても異なるため、実印を作る前に予め規定を確認しておくことが重要です。

他人と同じでないことが前提

他人と同じでないことが前提

形状としては、印鑑を押した際の印影の大きさはが8mm~25mmに収まるものが一般的ですが、自治体によってはさらに厳密に「20mm以内」など、サイズが決まっている場合もあります。

変形しやすいゴム印や、摩滅している印鑑、欠けがあって印影が不鮮明な場合には、実印として認められません。

実印に彫る名前は、住民票に登録した戸籍上の氏名

ペンネームや芸名などの通称、名前以外の情報が入ったものなどは無効です。

外国人の場合には、外国人登録原票に記載の氏名となります。

一般的に実印用の印鑑はフルネームで作成しますが女性の場合は結婚・離婚により苗字が変わることもあるため、名前だけで実印を作成する方も多いようです。

しかしフルネームを登録条件とする自治体もあるため、登録の際には、事前の確認が必要です。

もしも変更したい場合

一人につき1個の印鑑しか登録することができず、規定の手続きが必要になります。

せっかく準備をして印鑑登録に出向いても、「この印鑑は実印にできません」と言われることのないよう、自治体の規定に沿った印鑑を作成しましょう。

個人実印
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